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弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ

面会交流の回数
2013-11-24
面会交流の回数は,どれくらいが妥当なのでしょうか。
 
一概には,いえません。少し前までは,調停条項を定める際は,1か月に1回程度というのが多かったのかもしれません。
 
1回程度ですから,2回の月もあるし,子どもの事情によっては,ゼロ回の月もあるでしょう。
 
家事事件手続法が施行され,面会交流は,子どもに取って重要なものとの認識が強くなるにしたがって,面会交流の数を増やす方向になっているようです。
 
今後は,1か月に2回程度が多くなるのかもしれません。
弁護士法人 優 
わかば法律事務所
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