弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ 一覧へ戻る交通事故における治療費2013-11-25交通事故で傷害を負い,病院に行った場合,当然,その治療費は交通事故による損害と認められます。 しかし,例えば,病院に行った際,医者が間違った判断をして,治療を長期に続けていた場合,その治療費も交通事故による損害といえるのでしょうか。事故の被害者は,医者の指示通りに通院していただけです。事故の被害者が,自ら,医者に対し,治療を続けてくれと言った訳ではありません。 難しい問題ですね。