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弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ

遺産分割 持戻免除
2013-11-26
特別受益についてご存じの方は多いと思いますが,一般の方は,持戻の免除まで理解されている方は少ないのでは。
 
被相続人が,子どもに生計の資本としてお金をあげても,戻さなくて良いという意思表示をすれば,遺産分割のとき,特別受益として持ち戻さなくて良いのです。 
弁護士法人 優 
わかば法律事務所
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