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弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ

財産分与。退職金。
2013-11-28
退職金が財産分与の対象となるかどうか。
 
昔は,10年程度先の退職であれば,財産分与の対象とならないという考えが多かったと思います。
 
しかし,最近は,そうでもなく,実際に退職金を受け取ったときに,一定の割合で支払うという考え方も多いようです。
 
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