弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ 一覧へ戻る財産分与。退職金。2013-11-28退職金が財産分与の対象となるかどうか。 昔は,10年程度先の退職であれば,財産分与の対象とならないという考えが多かったと思います。 しかし,最近は,そうでもなく,実際に退職金を受け取ったときに,一定の割合で支払うという考え方も多いようです。