弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ
遺産分割の方法で共有とすること
2013-12-16
遺産の中に,土地や建物の不動産が入っていることはよくあります。他に,たくさんの現金や預金があれば,ある人が不動産を相続し,他の人が現金や預金を取得するという遺産分割方法も可能です。
しかし,例えば,相続財産が土地とその上の建物だけという場合は困ります。相続人が複数いる場合は,通常,その土地と建物を現物分割することはできないからです。この場合,その土地及び建物を欲しい人が取得し,その取得し人が,他の相続人に代償金としてお金を支払えればよいのでしょうが,そのようなお金もないときはどうするのかという問題が生じます。
一般的には,土地及び建物を任意売却し,お金に換え,それを分割するしかありません。遺産分割の審判のときはどうするかということですが,一般的には,競売(形式的競売)をし,売却代金から必要費を控除したお金を分割するということになります。ただし,裁判官によっては,この時,共有とする人がいます。しかし,これでは,相続人間で,結局分割方法の話し会いを行い,話し会いがつかないときは,その後,共有物分割訴訟を提起しなければならず,紛争の究極的な解決にはなりません。