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弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ

遺言書
2013-12-18
遺言書の作成は重要なことです。
 
遺言で一般的なものは,自筆証書遺言と公正証書遺言です。
 
公正証書遺言は,作成する際,公証人に作成してもらう必要があり,別途費用も発生します。しかし,検認手続はいらないなど,後のことを考えると有利です。
 
他方,自筆証書遺言は,厳密な要件はありますが,自分1人で作成することもできます。ただし,後に遺言無効などで争われるリスクは高くなります。
 
どちらを取られるかは,弁護士等とよく相談されて下さい。
弁護士法人 優 
わかば法律事務所
〒850-0033
長崎市万才町2番7号 
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TEL.095-811-7474

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