弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ 一覧へ戻る遺産分割 嫡出子,非嫡出子2014-01-27最高裁が,ついに,非嫡出子は,嫡出子の相続分の2分の1という規程を意見としましたね。 これを受けてこの規程の条文は削除されました。 後残るのは,全血兄弟と半血兄弟の所です。 詳しくは,弁護士へ。