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弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ

遺産分割 嫡出子,非嫡出子
2014-01-27
最高裁が,ついに,非嫡出子は,嫡出子の相続分の2分の1という規程を意見としましたね。
これを受けてこの規程の条文は削除されました。
後残るのは,全血兄弟と半血兄弟の所です。
詳しくは,弁護士へ。
 
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