弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ 一覧へ戻る調停 家事 管轄合意2014-02-05家事事件において,調停の際,どこの裁判所で調停を行うか,当事者が合意で定めることができます。 ところが,これは,例えば,長崎と福岡に住んでいる人が佐賀家裁で調停をすることに合意すれば,佐賀家裁でできるというもので,長崎県島原市に住んでいる人がどおしが,合意して長崎家裁本庁で調停ができるかというとまた別の問題となります。 詳しくは,弁護士へ。