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弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ

調停 家事 管轄合意
2014-02-05
家事事件において,調停の際,どこの裁判所で調停を行うか,当事者が合意で定めることができます。
 
ところが,これは,例えば,長崎と福岡に住んでいる人が佐賀家裁で調停をすることに合意すれば,佐賀家裁でできるというもので,長崎県島原市に住んでいる人がどおしが,合意して長崎家裁本庁で調停ができるかというとまた別の問題となります。
 
詳しくは,弁護士へ。
弁護士法人 優 
わかば法律事務所
〒850-0033
長崎市万才町2番7号 
松本ビル201
TEL.095-811-7474

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