弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ
遺留分 相続
2014-02-24
遺留分という言葉を聞いたことがありますか。
「いりゅうぶん」と読みます。
相続人の内,兄弟姉妹は遺留分がありませんが,他の相続人は遺留分があります。
遺留分とは,簡単に言うと,確保された相続分ということにでもなるのでしょうか。
たとえば,被相続人が,遺言書で一人の相続人に相続財産を全て相続させるとしても,遺留分を主張できるのです。
遺留分は,とても難しい問題を含んでいます。詳しくは,弁護士へ。