弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ
ADR
2014-03-03
ADRという言葉を聞いたことがありますか。
Alternative Dispute Resolutionの略だそうです。代替的紛争解決手段ということですが,簡単にいうと,裁判官による解決以外の解決手続といえます。
長崎県弁護士会でも,弁護士会としてこのADRを立ち上げようかとも考えています。
しかし,まだまだ,解決しなければならない問題がありますし,そもそも,どの分野のADRを作るのかという問題もあります。
少しずつですが,ADR設置に向けて頑張るしかありません。