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弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ

ADR
2014-03-03
ADRという言葉を聞いたことがありますか。
Alternative Dispute Resolutionの略だそうです。代替的紛争解決手段ということですが,簡単にいうと,裁判官による解決以外の解決手続といえます。
 
長崎県弁護士会でも,弁護士会としてこのADRを立ち上げようかとも考えています。
 
しかし,まだまだ,解決しなければならない問題がありますし,そもそも,どの分野のADRを作るのかという問題もあります。
 
少しずつですが,ADR設置に向けて頑張るしかありません。
弁護士法人 優 
わかば法律事務所
〒850-0033
長崎市万才町2番7号 
松本ビル201
TEL.095-811-7474

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