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弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ

遺産分割 特別受益 寄与分
2014-03-12
 遺産分割の調停をしていると,ほぼ,特別受益と寄与分は話しに出てきます。
 
 ただし,ここで一つ重要なことがあります。特別受益は,調停等の中で主張等があれば,審判になっても判断してくれますが,寄与分は,別途申立てをしないと調停が不成立になった場合,審判で当然には判断してくれません。
 
 詳しくは,弁護士へ。
弁護士法人 優 
わかば法律事務所
〒850-0033
長崎市万才町2番7号 
松本ビル201
TEL.095-811-7474

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