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弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ

遺産分割 相続 特別受益 
2014-03-18
相続の際,亡くなられた方の財産を生前管理されてた方の管理方法が問題となることがあります。
 
つまり,被相続人の財産を,管理した人が私的に使ったのではないかということです。
 
被相続人のために使用している分には問題はないのですが,被相続人のために浸かったということを明らかにすることはなかなか困難です。
 
そのためには,領収等を取り,収支表を作成し,お金の流れをきちんとしておくことが重要です。
 
詳しくは,弁護士へ。
弁護士法人 優 
わかば法律事務所
〒850-0033
長崎市万才町2番7号 
松本ビル201
TEL.095-811-7474

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