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弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ

家事調停 調停手続
2014-03-28
新しい家事事件手続法が施行され,1年が経過しています。
 
調停の中では,双方を同席させて調停を行う,あるいは,争点整理を行うという手続も導入されているようです。
 
新しい,手続に対応していく必要があります。
弁護士法人 優 
わかば法律事務所
〒850-0033
長崎市万才町2番7号 
松本ビル201
TEL.095-811-7474

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弁護業務
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