弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ 一覧へ戻る離婚 財産分与2014-04-09財産分与(清算的財産分与)が認められるのは,夫婦で財産の維持,増額にお互いが協力したからですよね。 そうすると,一方が一方的に財産を消費し続けた場合,財産分与を認めないとしてもよいのでは。 どうなのでしょうか。