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弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ

離婚 財産分与
2014-04-09
財産分与(清算的財産分与)が認められるのは,夫婦で財産の維持,増額にお互いが協力したからですよね。
 
そうすると,一方が一方的に財産を消費し続けた場合,財産分与を認めないとしてもよいのでは。
 
どうなのでしょうか。
弁護士法人 優 
わかば法律事務所
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