弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ 一覧へ戻る不動産売買、境界(筆界)2011-12-02 不動産の売買に関し、紛争が生じている方。あるいは、境界(筆界)に関し、紛争が生じている方。 不動産に関し、将来の紛争が心配なので相談したい方。 是非、弁護士へ。 お電話をお待ちしています。