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専門用語(顧問契約について)

相続関係         家族関係      交通事故について
控訴について                      一般民時について
 当事務所では,顧問契約を締結しますと,以下のようなサービスを提供致します。
 
1   無料で提供するサービス
  ァ  法律相談(電話による法律相談も可)。ただし,電話による法律相談を除き,月に5回までを限度とさせて頂きます。それを超える場合は,有料となりますが,その金額は,弁護士法人優わかば法律事務所報酬規程を基準とし,顧問契約の趣旨を十分考慮して,決めさせて頂きます。
  ィ  情報の提供(新判例,法律改正,参考になると思われる実例その他必要な情報の提供)をいたします。
 
 
2   実費のみ(印紙代,切手代,交通費,謄写代,日当等)で提供するサービス
     簡単な書類(契約書や内容証明郵便など)の作成。なお,ここに簡単なとは,当事務所の弁護士が1時間程度で作成できると判断したものをいいます。複雑な事案については別途協議のうえ手数料額を定めさせて頂きます。
 
3   有料で提供するサービス
     訴訟手続,保全処分手続,民事執行手続,督促手続,調停手続,即決和解手続及びその他裁判所における手続並びに示談交渉。ただし,弁護士報酬等の金額は,弁護士法人優わかば法律事務所報酬規程を基準とし,顧問契約の趣旨を十分考慮して,決めさせて頂きます。

 また,顧問契約者の役員及び従業員の個人的案件並びに顧問契約者の紹介による依頼者については,料金その他の面で可能な限り配慮致します。
 さらに,顧問契約者の役員及び従業員等を対象とする法律問題に係る講演会等の講師の依頼があった場合は,当事務所の弁護士は,できる限り応じます。
 加えて,顧問契約は,法人のみではなく,個人とも締結が可能です。
 顧問契約についても,積極的にご相談下さい。
弁護士法人 優 
わかば法律事務所
〒850-0033
長崎市万才町2番7号 
松本ビル201
TEL.095-811-7474

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弁護業務
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