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残業代請求とは。また、今後の予想。
 
 労働基準法では、労働時間は、原則として、1日8時間、1週40時間と決まっています(法定労働時間)。これを越えて労働者が働くと、基本的に残業代が発生することになります。しかも、その場合は、25パーセント以上の割増賃金を支払うことになっています。さらに、仮に訴訟となった場合、付加金といって労働者の請求によって、未払金と同額までの金員の支払を求められることもあるのです。
 
 これが残業代請求です。この残業代請求は今後増えていくことが予想されます。それは、以下の理由によります。
 
 一つは、終身雇用制度、年功序列制度の崩壊です。今までは、給料が安くても、また、労働時間を超えて労働させられても、従業員としては、その企業に定年まで勤務することができるし、また、給料も年々上がっていくことが約束されていることから、現在苦しくても頑張って働いて、また、残業代を請求をするということも考えなかったのです。このように、従来は、企業と従業員とのつながりが強かったのです。しかし、終身雇用制度が崩壊し、成績主義が導入されると、従業員としては、従来と同じではありません。従業員としては、一つの企業に一生働いているわけではなく、よりよい条件の企業に移ることもあり得ます。つまり、企業と従業員とのつながりが希薄になってきたのです。そうすると、企業を退職した元従業員としては、退職後に、企業に対し、残業代を請求してくることも十分に考えられるのです。しかも、ある人が残業代をもらったということが分かると、他の退職した従業員も残業代を請求してくることもあり得ます。そうなると、企業が支払わなければならない残業代の額は莫大になります。場合によっては、企業自体が倒産に追い込まれることもあり得ます。
 
 残業代請求が増えるもう一つの理由は、弁護士側の事情にあります。それは、いま、盛んに広告が行われている過払い請求がそろそれ終わりを迎えているということです。つまり、弁護士の中では、過払い請求を多く扱い、莫大な利益を上げている人たちがいました。しかし、消費者金融業者自体、過払いを返還する体力がなくなってきました。また、法改正により、今後、過払い請求は減少していことが考えられます。そうなると、今まで過払い請求で利益を上げていた一部の弁護士にとって、それに変わる事件を考えなければなりません。その一つが、残業代請求なのです。残業代請求の場合、勝訴の可能性が高く、また、労働審判制度などを利用することで早期に残業代を回収することができます。つまり、弁護士にとって、残業代請求は、過払い請求に変わる事件といえるのです。
 
 以上の理由などにより、今後残業代請求が増えると予想されます。中小企業の皆様はその対応をしっかりととっておかなければなりません。
 
 そのためにも、弁護士等を利用することをお勧めします。
 
 
弁護士法人 優 
わかば法律事務所
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