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弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ

相続、寄与分、特別受益
2011-12-16
 家族の方が亡くなられ、相続問題が発生したら、あるいは、相続問題が発生しそうになったら、まず、弁護士に相談を。
 
 相続の場合、まず、相続するのか否かが問題となります。被相続人(亡くなられた方)が債務をたくさん負っていた場合は、相続放棄をしなければなりませんし、いざ相続をするとなった場合も、遺言書がないと、相続人で話し合わないといけません。
 
 また、相続について、相続人間で話し合うとすると、寄与分、特別受益という難しい問題が発生します。
 
 被相続人の面倒をずっと見ていた、あるいは、被相続人の家業を手伝っていたという場合、寄与分といって、法定相続分(法律で決まっている相続分)より多くもらえることもあります。
 
 是非、弁護士に相談を。
 
 当事務所では、家庭裁判所の裁判官を経験した弁護士が、親身に相談致します。
弁護士法人 優 
わかば法律事務所
〒850-0033
長崎市万才町2番7号 
松本ビル201
TEL.095-811-7474

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