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専門用語

相続関係               交通事故について
遺言
 
 遺言とは,遺言者の死亡によって一定の効果を発生させることを目的とする法律行為のひとつです。死後に,相続人以外に自己の財産を取得させたい場合や,相 続人が複数ある場合に,死後,配偶者や子供達が,遺産の分配で争うことのないよう,遺言書を作成しておくことは,とても,大切なことです。遺言の方法は, 民法に定められている方式に従って行わなければなりません。遺言の種類には,普通方式と特殊な事情がある場合にのみ認められる特別方式があり,普通方式の 中には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は、遺言者の自書によってする遺言,公正証書遺言は,公正証書によっ てする遺言,秘密証書遺言は,公証役場に遺言書の存在のみが記録される遺言のことをいいます。
 遺言書の作成には,厳格な形式が要求されており,その要件を欠くと,無効になってしまう場合もあります。
どの方式の遺言書を作るのがよいかは,事情によって異なりますし,遺言書の形式的要件を満たしているかどうか,内容が無効ではないか等については,専門家のチェックを受けることが大切です。当事務所では,遺言書の作成を希望される方へ,どの方式がよいかというアドバイスや,遺言書案の作成等のお手伝いをしております。公正証書遺言の場合には,公証役場への同行も致しております。
また,親族の遺言書を発見された場合の,遺言書の有効性や,その後の手続等についての相談も承りますので,遺言書または遺言書らしきものを発見された場合には,当事務所にご相談下さい。封印されている場合は,開封せずに,お持ち下さい。
遺留分減殺
 
 遺留分とは,一定の相続人が相続に際して法律上取得することを保障されている相続財産の割合です。この遺留分は,被相続人の生前贈与や遺言等によっても奪われることはありません。
たとえば,親が,複数いる子供のうち,ひとりだけに全財産を遺贈するという遺言を残して死亡しても,遺贈を受けなかった子供は,法定の期間内に遺留分減殺の意思表示をすることで,自己の遺留分の範囲で,遺産に対する権利を取得できます。
直系血族や配偶者を相続した場合で,遺言による他の相続人や第三者の取得分が自己に比して特に多かったり,他の人が,被相続人から生前に特に多く贈与を受けていたりした場合には,遺留分を主張できる場合がありますので,早めに,当事務所にご相談下さい。当事務所では,遺留分侵害の有無についてのご相談や,遺留分減殺の可能性がある場合には,遺留分減殺の意思表示をするための内容証明郵便の作成,発送,遺留分減殺の調停の申立,訴訟の提起等の業務を行っております。
遺産分割
 
 相続に関して、民法は、誰が相続人となるかという相続人の範囲や、相続人の相続割合を示す法定相続分は,明確に規定していますが,どの遺産をどの相続人が取得するかということは,有効な遺言書がない限り,相続開始後、相続人間で遺産分割の協議をして決めることになります。また,生前に,被相続人からたくさん財産をもらった相続人の相続分を少なくする特別受益の制度や生前に被相続人の世話をたくさんしたり、被相続人の財産形成に協力した相続人の寄与分については,抽象的に規定をしているのみで,具体的な算定方法についての規定はなく,やはり,相続人間で協議して決めることになります。
遺産分割の協議ができなければ、家庭裁判所に遺産分割調停または審判の申立てをして,最終的には,家庭裁判所に分割方法を決めてもらうことになります。
当事務所では,相続人の範囲や,遺産の範囲,特別受益,寄与分等をふまえた具体的な相続分等についてのご相談のほか,他の相続人との間の遺産分割協議の交渉,遺産分割協議書の作成,家庭裁判所への遺産分割調停の申立て等の業務を行っております。
続放棄
 
 被相続人が,借金をたくさん残して死亡した場合,債務も遺産相続の対象となりますから,相続人は,債務を相続することになります。そのため,民法は,相続放棄の制度を定めています。相続の発生を望まない相続人は,家庭裁判所に,一定の期間内に相続放棄の申述をすることができます。
当事務所では,相続放棄の申述の方法や時期等についてのご相談や,申述書面の作成等の業務を行っております。
弁護士法人 優 
わかば法律事務所
〒850-0033
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