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弁護士費用

弁護士費用

 弁護士報酬には,『法律相談料』,『書面による鑑定料』,『着手金』,『報酬金』,『手数料』,『顧問料』,『日当』及び『着手前調査費用』があります。また,これとは,別途,弁護士報酬ではありませんが『実費』が必要となります。なお,以下の費用は原則であり,ケースによる増減することがあります。 

1.報酬の用語の説明

1報酬用語の説明

法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の対価をいいます。
書面に寄る鑑定料
依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいいます。
着手金 事件又は法律事務の受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
報酬金 委任事務処理の結果が成功した場合,成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
手数料 原則として1回程度の委任事務処理又は手続で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
顧問料 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
日当 弁護士が,委任事務処理のために事務所外あるいは法廷外での活動で一定の時間を必要とする場合や遠距離の地域の裁判所等に出張しなければならない場合にかかる対価をいいます(出廷日当が発生する場合には発生しません。)。
出廷日当 弁護士が,非訟事件,家事審判事件,仲裁事件及び調停事件の期日(労働審判期日、調査期日等も含む。長崎地裁本庁,長崎家裁本庁及び長崎簡裁での期日に限定)に出頭する場合に支払う対価をいいます。また,乙類調停の場合,その後,審判に移行した後の期日に出頭する場合も含みます。
着手前調査費用 受任前に法律関係や事実関係につき,事前処理を行ったが,受任に至らなかった場合の対価をいいます。
実費 収入印紙代,郵便切手代,謄写料,交通通信費,宿泊料,保証金,供託金あるいはその他委任事務処理に要する実費をいいます。
弁護士法人 優 
わかば法律事務所
〒850-0033
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