弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ 一覧へ戻る交通事故の後遺障害2013-11-29交通事故で傷害を負った場合,後遺障害の問題が出てきます。 裁判でよく問題となるのが,12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」と14級の「局部に神経症状を残るもの」の違いです。 12級を認めてもらうには,医学的に証明できるか否かがポイントになると思います。 お医者さんと話し合って,種々の検査結果に基づくことを証明してもらうことが重要です。