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弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ

養育費の放棄
2013-12-02
示談書等で養育費の放棄を条項として入れている場合があります。
 
しかし,例えば,監護権者である母親が養育費を放棄したとしても,子どもが要不要状態であれば,非監護権者である父親は養育費の支払義務を免れるわけではありません。
 
同じように,20歳までの養育費を一括で支払ったとしても,そのお金を監護権者である母親が使ってしまい,子どもが要不要状態になっていれば,非監護権者である父親は養育費の支払い義務を免れるわけではありません。
 
示談書を作成する場合は十分このことを理解しておいて下さい。
弁護士法人 優 
わかば法律事務所
〒850-0033
長崎市万才町2番7号 
松本ビル201
TEL.095-811-7474

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