弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ 一覧へ戻る任意後見2013-12-20 成年後見という言葉を知っている人は結構いらっしゃるかもしれません。 しかし,任意後見という言葉を知っている人は少ないのかも。 任意後見とは,本人が事理弁識能力がある間に,後見契約を結んでおいて,将来事理弁識能力が低下した際,任意後見人に財産管理及び療養看護をしてもらうというものです。 関心のある方は,弁護士に相談して下さい。