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弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ

長崎 弁護士 交通事故
2014-01-09
自動車損害賠償法3条に基づく運行供用者責任について,民法713条(精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は,その賠償の責任を負わない。)の適用があるのかという問題があります。
 
この点,否定する裁判例が多いようです。
 
詳しい説明は,弁護士へ。
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