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弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ

家事 認知 性同一性障害
2014-01-15
最高裁が,平成26年1月14日に「認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知した場合にも異ならない。」という判断を示しました。
 
性同一性障害の場合,夫婦の性的関係の結果もうけたこでなくても,嫡出推定されるとするなど,最高裁は思い切った判断をしていますね。
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