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弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ

相続放棄
2014-02-10
相続放棄は,条文上は,自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内にしなければならないとなっています。この自己のために相続の開始があったことを知ったとは,いつでしょうか。
 
この点,以前は,考えが別れていましたが,最高裁の判例が出たことで,考え方の統一がなされました。
 
したがって,被相続人が亡くなられてから3か月以上経っていたも,相続放棄ができる場合があります(相続放棄できるかどうかは,事情によって異なります。),弁護士に相談してみて下さい。
 
弁護士法人 優 
わかば法律事務所
〒850-0033
長崎市万才町2番7号 
松本ビル201
TEL.095-811-7474

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