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弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ

交通事故 症状固定 治療費
2014-02-13
交通事故で,よく症状固定という言葉が使われます。
 
交通事故を扱っている弁護士に取っては当たり前の言葉ですが,交通事故に遭われた被害者の方や加害者の方には,ぴんと来ない言葉だと思います。
 
簡単に言うと,症状固定とは,これ以上治療を続けてもよくはならないという段階のことです。つまり,症状固定までは,治療費は損害として認められますが,症状固定後の治療費は,原則として損害として認められません。症状固定後は,逸失利益の問題となります。
 
ただし,例外として症状固定後の治療費も認められることがあります。
 
詳しくは弁護士へ。
弁護士法人 優 
わかば法律事務所
〒850-0033
長崎市万才町2番7号 
松本ビル201
TEL.095-811-7474

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