本文へ移動
「頼れる」をもっと身近に。
お悩み解決へ向けて、誠心誠意お手伝いいたします。

弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ

遺産分割 相続 特別受益 寄与分 具体的相続分
2014-02-14
法律では,被相続人が相続分を決めない場合,法律で相続分が決まっています。これを法定相続分といいます。例えば,配偶者と子どもが2人の場合の法定相続分は,配偶者が2分の1で,子どもたちは,それぞれ4分の1です。
 
しかし,具体的に遺産分割する場合,このとおりの割合で分割されないことがあります。それが具体的相続分です。これは,特別受益や寄与分を考慮されます。
 
場合によって,被相続人の生前に沢山の贈与を受けていた相続人は,具体的相続分がなくなることもあり得ます。
 
反対に,被相続人の財産が増えることに特別に貢献した相続人は,具体的相続分が上がることもあり得ます。
 
詳しくは,弁護士へ。
弁護士法人 優 
わかば法律事務所
〒850-0033
長崎市万才町2番7号 
松本ビル201
TEL.095-811-7474

───────────────────
弁護業務
───────────────────
TOPへ戻る