弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ 一覧へ戻る過労死、過労自殺2011-11-13 夫や父などの家族が、働きすぎのため、突然、脳・心臓疾患で亡くなられた方、あるいは、夫や父などの家族が、働き過ぎのため、精神疾患等に罹り、自殺をされた方 弁護士としては、そのような方に対し、労災請求あるいは会社に対する損害賠償という形でしか協力することしかできません。しかし、金銭も残された家族の方にとっては、重要なものです。 是非、弁護士に相談をして下さい。