費用について(費用の目安)
各種業務の費用の目安は次のとおりです。
1 相談料
30分まで 5000円
30分超45分まで 7000円
45分超60分まで 10000円
(いずれも消費税は別)
ただし、ホームページをご覧になって予約された方は、最初の30分については、3000円(消費税は別)となります。
また、収入が一定額以下の方は、法テラスの相談援助を利用すると、同一案件について3回(1回につき30分)まで、相談料が無料になります。
2 離婚関連事件の着手金・成功報酬 .
着手金及び成功報酬金は、原則として、次のとおりとします(消費税別)。
① 示談交渉 20万円
② 離婚調停 20万円
③ 離婚訴訟 40万円
※ 財産分与,慰謝料請求等金銭的請求をする場合、あるいは、請求された
場合も、上記着手金の金額に加算をすることはありません。
※ ①から②を引き続き受任する場合は、②の着手金の額から15万円減
額します。②から③を引き続き、受任する場合は、③の着手金の額から
20万円減額します。
※ 相手方から金銭その他の経済的利益を受けたとき、または、相手方の
請求を一部または全部阻止したときは、3の基準により算定された報酬
金の額と上記の額を比較し、その低くない方の額を報酬金とします。
※ ②については、1回調停期日に出頭する毎に出廷日当2万円(消費税
別途)がかかります(たとえば、3回の調停で成立した場合には、着手
金と出廷日当の合計は26万円(消費税別途)となります)。
(注意)
上記の金額は、当事務所と直接委任契約をする場合の弁護士報酬の目安額です(以下の弁護士報酬も同様です。)。
具体的な費用については、弁護士が、各事件毎に当事務所の報酬基準に基づき、難易度等も考慮して、見積書を作成して、ご希望の送付先に送付致します(直接取りに来ていただくことも可能です)ので、見積書を見て、契約されるかどうか判断して下さい。当事務所では、相談に来ていただいたその場で、直接、契約をお勧めすることはありません。
当事務所の報酬基準は、こちらをご覧下さい。
収入が一定額以下(収入の資料を提出する必要があります)の方については、一定の要件を満たせば、法テラスの代理援助制度が利用できます。この制度は、弁護士費用を法テラスが立替してくれ、依頼者は、立替てもらったお金を分割(月1万円以下)で、法テラスに償還するというものです。生活保護を受給されている方は、償還金の支払いを猶予されることもあります。
法テラスの代理援助制度を利用するには、申込をして、審査を受ける必要がありますが、法テラスの代理援助の申込みも、当事務所ですることができます。
3 一般民事事件の着手金・成功報酬金 .
<着手金(消費税込)>
請求額が100万円以下のとき 16万円~21万円
請求額が100万円超300万円以下のとき 21万円~25万円
請求額が300万円超1000万円以下のとき 25万円~62万円
請求額が1000万円超3000万円以下のとき 62万円~167万円
請求額が3000万円超3億円以下のとき 167万円~1018万円
請求額が3億円超のとき 1018万円~
<成功報酬>
相手方から金銭の支払いまたは経済的利益を受けたとき
300万円以下のとき 受けた利益の16%(消費税別途)
300万円超3000万円以下のとき
受けた利益の10%(消費税別途)
3000万円超3億円以下のとき 受けた利益の6%(消費税別途)
3億円超のとき 受けた利益の4%(消費税別途)
相手方の請求を一部または全部を阻止したとき
300万円以下のとき 阻止した額又は利益の16%(消費税別途)
300万円超3000万円以下のとき
阻止した額又は利益の10%(消費税別途)
3000万円超3億円以下のとき
阻止した額又は利益の6%(消費税別途)
3億円超のとき 阻止した額又は利益の4%(消費税別途)
4 内容証明郵便作成費用 .
本人名義で(弁護士名を入れないで)内容証明郵便を出す場合
基本 3万円以上5万円以下(消費税は別途)
複雑特殊な事案 弁護士と依頼者との協議により定める
弁護士名で内容証明郵便を出す場合
基本 5万円以上10万円以下(消費税は別途)
複雑特殊な事案 弁護士と依頼者との協議により定める
5 遺言書作成費用 .
定型的な内容 10万円以上20万円以下(消費税は別途)
定型的でない内容
300万円以下の部分 20万円(消費税は別途)
300万円超3000万円以下の部分 1%(消費税は別途)
3000万円超3億円以下の部分 0.3%(消費税は別途)
3億円を超える部分 0.1%(消費税は別途)
ただし、特殊複雑な事案は、弁護士と依頼者との協議により定める。
また、公正証書遺言にする場合
上記手数料に3万円以上の金額(消費税は別途)を加算する。