弁護士法人 優 わかば法律事務所からのお知らせ
相続人の範囲
2013-12-03
相続で,代襲相続というのがあります。これは,被相続人より,相続人が先に亡くなったような場合,その者に代わって,一定の者が相続することです。
例えば,子どもが親より先になくなった場合,その亡くなった子どもの子どもつまり孫が相続人になります。また,その孫も祖父母より先になくなった場合,そ孫の子どもつまり曾孫が相続人になります。
では,相続人がきょうだいだけの場合,そのきょうだいの1人がなくなった場合,その亡くなったきょうだいの子どもは相続人になるでしょうか。この場合は,法律上,代襲相続人として認められています。しかし,その子どもの子ども,つまり,亡くなった兄弟の孫は代襲相続人になりません。
ここは,気をつけないといけないところですが,昭和55年の民法改正で変更されたのです。