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費用について(費用の目安)

各種業務の費用の目安は次のとおりです。

1 相談料                     
 
  30分まで     5000円 
  30分超45分まで 7000円
  45分超60分まで 10000円
        (いずれも消費税は別) 
 ただし、ホームページをご覧になって予約された方は、最初の30分については、3000円(消費税は別)となります。
 また、収入が一定額以下の方は、法テラスの相談援助を利用すると、同一案件について3回(1回につき30分)まで、相談料が無料になります。
 
 
2 離婚関連事件の着手金・成功報酬         .
 
 着手金及び成功報酬金は、原則として、次のとおりとします(消費税別)。
 
 
 ① 示談交渉  20万円
 
 ② 離婚調停  20万円 
 
 ③ 離婚訴訟  40万円
 
 ※ 財産分与,慰謝料請求等金銭的請求をする場合、あるいは、請求された
  場合も、上記着手金の金額に加算をすることはありません。
 ※ ①から②を引き続き受任する場合は、②の着手金の額から15万円減
  額します。②から③を引き続き、受任する場合は、③の着手金の額から
  20万円減額します。
 ※ 相手方から金銭その他の経済的利益を受けたとき、または、相手方の
  請求を一部または全部阻止したときは、3の基準により算定された報酬     
  金の額と上記の額を比較し、その低くない方の額を報酬金とします
 ※ ②については、1回調停期日に出頭する毎に出廷日当2万円(消費税
  別途)がかかります(たとえば、3回の調停で成立した場合には、着手
  金と出廷日当の合計は26万円(消費税別途)となります)。  
 
(注意)
 上記の金額は、当事務所と直接委任契約をする場合の弁護士報酬の目安額です(以下の弁護士報酬も同様です。)。
 具体的な費用については、弁護士が、各事件毎に当事務所の報酬基準に基づき、難易度等も考慮して、見積書を作成して、ご希望の送付先に送付致します(直接取りに来ていただくことも可能です)ので、見積書を見て、契約されるかどうか判断して下さい。当事務所では、相談に来ていただいたその場で、直接、契約をお勧めすることはありません。
 
 当事務所の報酬基準は、こちらをご覧下さい。
 
 収入が一定額以下(収入の資料を提出する必要があります)の方については、一定の要件を満たせば、法テラスの代理援助制度が利用できます。この制度は、弁護士費用を法テラスが立替してくれ、依頼者は、立替てもらったお金を分割(月1万円以下)で、法テラスに償還するというものです。生活保護を受給されている方は、償還金の支払いを猶予されることもあります。
 法テラスの代理援助制度を利用するには、申込をして、審査を受ける必要がありますが、法テラスの代理援助の申込みも、当事務所ですることができます。
 
3 一般民事事件の着手金・成功報酬金             .
 
<着手金(消費税込)>
 請求額が100万円以下のとき          16万円~21万円
 請求額が100万円超300万円以下のとき    21万円~25万円
 請求額が300万円超1000万円以下のとき      25万円~62万円
 請求額が1000万円超3000万円以下のとき 62万円~167万円
 請求額が3000万円超3億円以下のとき  167万円~1018万円
 請求額が3億円超のとき          1018万円~
                     
<成功報酬>
 相手方から金銭の支払いまたは経済的利益を受けたとき
  300万円以下のとき      受けた利益の16%(消費税別途)
  300万円超3000万円以下のとき 
                  受けた利益の10%(消費税別途)
  3000万円超3億円以下のとき 受けた利益の6%(消費税別途)
  3億円超のとき         受けた利益の4%(消費税別途) 
 相手方の請求を一部または全部を阻止したとき
  300万円以下のとき 阻止した額又は利益の16%(消費税別途)
  300万円超3000万円以下のとき 
             阻止した額又は利益の10%(消費税別途)
  3000万円超3億円以下のとき
             阻止した額又は利益の6%(消費税別途)
  3億円超のとき    阻止した額又は利益の4%(消費税別途)
        
4 内容証明郵便作成費用             .
 
 本人名義で(弁護士名を入れないで)内容証明郵便を出す場合
    基本      3万円以上5万円以下(消費税は別途)
    複雑特殊な事案 弁護士と依頼者との協議により定める
 弁護士名で内容証明郵便を出す場合
    基本      5万円以上10万円以下(消費税は別途)
    複雑特殊な事案 弁護士と依頼者との協議により定める
5 遺言書作成費用                .
 
 定型的な内容       10万円以上20万円以下(消費税は別途) 
 定型的でない内容
  300万円以下の部分          20万円(消費税は別途)
  300万円超3000万円以下の部分   1%(消費税は別途)
  3000万円超3億円以下の部分     0.3%(消費税は別途)
  3億円を超える部分           0.1%(消費税は別途)
  ただし、特殊複雑な事案は、弁護士と依頼者との協議により定める。
  また、公正証書遺言にする場合
      上記手数料に3万円以上の金額(消費税は別途)を加算する。       
弁護士法人 優 
わかば法律事務所
〒850-0033
長崎市万才町2番7号 
松本ビル201
TEL.095-811-7474

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