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弁護士費用(1)〜(5)

(1) 相談料
 相談料は,原則として,30分5000円(消費税は別途)とします。
 ただし、ホームページをご覧になった方は、最初の30分を3000円(消費税は別途)とさせて頂きます。
 
(2) 民事事件の着手金及び報酬金
ァ  原則として,民事事件の着手金は事件又は法律事務の対象の経済的利益の額を,また,報酬金は
   委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として,次のとおり算定します。

ィ  着手金は,原則として,20万円(消費税別途)を最低額とします。

1民事事件の尺集金及び報酬金

経済的利益の額 着手金(消費税は別途) 報酬金(消費税は別途)
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

(3) 調停事件及び示談交渉(裁判外の和解交渉)事件の着手金及び報酬金
ァ  調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は,原則として民事事件の着手金及び報酬金と同
   額とします。ただし,それぞれの規定により算定された額の3分の2に減額することができます。
 
 
ィ  調停事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,民事事件
   の着手金の2分の1ないし3分の2とします。
(4) 離婚事件の着手金及び報酬金
     離婚事件のホームページを参照して下さい。
5) 遺産分割事件の着手金及び報酬金
ァ  原則として,遺産分割事件の着手金及び報酬金は,次のとおりとします。

1遺産分割の着手金及び報酬金

事件の種類 着手金(消費税は別途)
報酬金(消費税は別途)
遺産分割交渉事件 いずれも20万円以上50万円以下
遺産分割調停事件 いずれも30万円以上60万円以下
弁護士法人 優 
わかば法律事務所
〒850-0033
長崎市万才町2番7号 
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TEL.095-811-7474

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弁護業務
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