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弁護士費用(15)〜(18)

(15)時間制
ァ  弁護士は,依頼者との協議により,受任する事件に関し,1時間あたりの適正妥当な委任処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含みます。)を乗じた額を,弁護士報酬として受け取ることができます。 
 
ィ  前項の単価は,1時間毎に2万円以上(消費税は別途)とします。
(16) 顧問料
顧問料は次のとおりとします 

1顧問料

事業者 月額 5万円以上(消費税は別途)
非事業者 年額 6万円(月額5000円)以上(消費税は別途)
(17) 日当
ァ 日当

1日当

半日(往復4時間まで) 3万円以上5万円以下(消費税は別途)
1日(往復4時間を超える場合) 5万円以上10万円以下(消費背は別途)
ィ 出廷日当
出廷日当は,1回につき2万円以上10万円以下(消費税は別途)とします。
(18) 実費等
ァ  弁護士は,依頼者に対し,概算により,予め委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができるものとします。
 
ィ  弁護士は,概算額について,不足が発生の可能性が生じた場合には,依頼者に対し,追加の支払いを求めることができるものとします。
 
 
ゥ  弁護士は,依頼者から預かった実費等について,原則として,事件等の処理が終了したときに精算するものとします。
弁護士法人 優 
わかば法律事務所
〒850-0033
長崎市万才町2番7号 
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弁護業務
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