弁護士費用(6)〜(10)
(6) 家事審判事件の特則
ァ 家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件(特別代理人の選任,子の氏の変更,後見人となるべき者の選任,離縁の許可,財産管理者の選任,臨時補佐人の選任,財産目録調査期間の伸長,管理計算期間の伸長,相続放棄,遺言書の検認,遺言執行者の選任,遺留分の放棄等)で,事案簡明なものについては,5万円以上30万円以下の手数料のみとすることができます。
ィ ただし,受任後,審理又は処理が長期にわたる事情が判明したときは,(2)の規定により算定された範囲内で着手金及び報酬金を受け取ることができることとします。この場合,既に受け取っている手数料は,着手金又は報酬金の一部に充当します。
ィ ただし,受任後,審理又は処理が長期にわたる事情が判明したときは,(2)の規定により算定された範囲内で着手金及び報酬金を受け取ることができることとします。この場合,既に受け取っている手数料は,着手金又は報酬金の一部に充当します。
(7) 境界に関する事件の着手金及び報酬金
境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は,原則として,40万円以上80万円以下(消費税は別途)とします。
(8) 保全命令申立事件の着手金及び報酬金
ァ 仮差押え及び仮処分の各保全命令申立事件の着手金は,(2)の規定により算定された額の2分の1とします。
ィ 保全命令申立事件が重大又は複雑であるときは,報酬金として,(2)の規定により算定された額の2分の1の額を受け取ることとします。ただし,審尋又は口頭弁論を経たときは,(2)の規定により算定された額の3分の2とします。
ゥ 保全命令の申立てのみにより本案の目的を達成したときは,(2)の規定に準じて報酬金を受け取ることができることとします。
ゥ 保全命令の申立てのみにより本案の目的を達成したときは,(2)の規定に準じて報酬金を受け取ることができることとします。
ェ 保全命令申立事件の着手金は,原則として,10万円(消費税別途)を最低額とします
(9) 民事執行事件及び執行停止事件の着手金及び報酬金
ァ 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は,(2)の規定により算定された額の2分の1とします。
ィ 民事執行事件の報酬金は,原則として,(2)の規定により算定された額の2分の1の額を受け取ることとします。ただし,審尋又は口頭弁論を経たときは,(2)の規定により算定された額の3分の2とします。
ゥ 執行停止事件が重大又は複雑であるときは,報酬金として,(2)の規定により算定された額の2分の1の額を受け取ることとします。
ェ 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は,原則として,10万円(消費税別途)を最低額とします。
(10) 破産事件の着手金及び報酬金について
ァ 破産事件の着手金は,資産や負債の額,関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めることになりますが,原則として,次のとおり算定します。
1破産事件の着手金及び報酬金
事件の種類 | 着手金(消費税は別途) |
事業者の自己破産 | 50万円以上 |
非事業者の自己破産 | 20万円以上 |
自己破産以外の破産事件 | 50万円以上 |