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弁護士費用(11)〜(13)

(11)民事再生事件の着手金及び報酬金について

ア   民事再生事件の着手金は,資産や負債の額,関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定
    めることになりますが,原則として,次のとおり算定します。

1着手金及び報酬金

事件の種類 着手金(消費税は別途)
事業者の民事再生事件 100万円以上
非事業者の民事再生事件 100万円以上
個人再生事件 30万円以上
イ   民事再生事件の報酬金は,(2)の規定により算定された額を基準とします。
 

(12) 任意整理事件についての着手金及び報酬金

ア   任意整理事件の着手金は,資産や負債の額,関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定
  めることになりますが,原則として,次のとおり算定します。ただし,着手金は,原則として,
  10万円(消費税は別途)を最低額とします。

1着手金及び報酬金

非事業者の任意整理事件  非事業者の任意整理事件 債権者1社につき3万円。
  ただし,1社の債権額が,
 (a)50万円を超える場合には2万円,
 (b)100万円を超える場合には5万円,
 (c)500万円を超える場合には10万円,
 (d)1000万円を超える場合には20万円,
 (e)5000万円を超える場合には30万円,
 及び,
 (f)1億円を超える場合には50万円を1社ごとに加算すること
   ができる。
事業者の任意整理事件  非事業者について算定された額の倍額以上
イ   任意整理事件の報酬金は,原則として,次のとおり計算します。
  (債権者1社毎に)2万円+減額部分の10%+過払部分の20%(消費税は別途) 

(13) 犯罪被害者事件についての着手金及び報酬金

ア  告訴・告発を行う場合の着手金及び報酬金は,いずれも20万円以上とします。報酬金が発生す
  るのは,告訴・告発が受理され,捜査が開始された場合です。
 
イ  犯罪被害者の刑事手続きに参加する場合の着手金は,30万円以上とします。
 
ウ  損害賠償命令制度を利用する場合の着手金及び報酬金は,(2)の規定により算定された額の3分
  の2とします。ただし,一般民事事件に移行した場合は,(2)の規定に準じて着手金及び報酬金を
  受け取ることができることとします。
 
エ  犯罪被害者等給付金制度を利用する場合の着手金及び報酬金は,(2)の規定により算定された額
  の3分の2とします。
弁護士法人 優 
わかば法律事務所
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