弁護士費用(11)〜(13)
(11)民事再生事件の着手金及び報酬金について
ア 民事再生事件の着手金は,資産や負債の額,関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定
めることになりますが,原則として,次のとおり算定します。
1着手金及び報酬金
事件の種類 | 着手金(消費税は別途) |
事業者の民事再生事件 | 100万円以上 |
非事業者の民事再生事件 | 100万円以上 |
個人再生事件 | 30万円以上 |
イ 民事再生事件の報酬金は,(2)の規定により算定された額を基準とします。
(12) 任意整理事件についての着手金及び報酬金
ア 任意整理事件の着手金は,資産や負債の額,関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定
めることになりますが,原則として,次のとおり算定します。ただし,着手金は,原則として,
10万円(消費税は別途)を最低額とします。
1着手金及び報酬金
非事業者の任意整理事件 | 非事業者の任意整理事件 債権者1社につき3万円。 ただし,1社の債権額が, (a)50万円を超える場合には2万円, (b)100万円を超える場合には5万円, (c)500万円を超える場合には10万円, (d)1000万円を超える場合には20万円, (e)5000万円を超える場合には30万円, 及び, (f)1億円を超える場合には50万円を1社ごとに加算すること ができる。 |
事業者の任意整理事件 | 非事業者について算定された額の倍額以上 |
イ 任意整理事件の報酬金は,原則として,次のとおり計算します。
(債権者1社毎に)2万円+減額部分の10%+過払部分の20%(消費税は別途)
(債権者1社毎に)2万円+減額部分の10%+過払部分の20%(消費税は別途)
(13) 犯罪被害者事件についての着手金及び報酬金
ア 告訴・告発を行う場合の着手金及び報酬金は,いずれも20万円以上とします。報酬金が発生す
るのは,告訴・告発が受理され,捜査が開始された場合です。
イ 犯罪被害者の刑事手続きに参加する場合の着手金は,30万円以上とします。
ウ 損害賠償命令制度を利用する場合の着手金及び報酬金は,(2)の規定により算定された額の3分
ウ 損害賠償命令制度を利用する場合の着手金及び報酬金は,(2)の規定により算定された額の3分
の2とします。ただし,一般民事事件に移行した場合は,(2)の規定に準じて着手金及び報酬金を
受け取ることができることとします。
エ 犯罪被害者等給付金制度を利用する場合の着手金及び報酬金は,(2)の規定により算定された額
の3分の2とします。