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専門用語(家族関係)

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離婚
 
 民法は,離婚原因として,(1)不貞行為,(2)悪意の遺棄,(3)生死が3年以上不明,(4)強度の精神病で回復の見込なし,(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由を規定しています。実務の現場では,婚姻関係が深刻に破綻し婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがないかどうかという点が判断の基準となります。
夫婦が双方とも離婚に合意し,かつ未成年の子がいる場合で子の親権者について合意している場合には,離婚届を提出することで,協議離婚ができますが,合意ができない場合には,家庭裁判所の離婚の調停を経て,離婚訴訟を提起することになります。
当事務所では,離婚原因の有無についてのご相談のほか,相手方との離婚についての交渉,合意書の作成,離婚調停の申立,離婚訴訟の提起等を業務として行っております。
財産分与
 
 離婚に伴う財産分与の主なものは,婚姻中の夫婦の共有財産の清算です。
共有財産の範囲,評価の基準時,分与の割合等について,夫婦で協議ができなければ,家庭裁判所が審判または判決で決めることになります。
当事務所では,どの程度,分与を受けられるかという財産分与に関するご相談のほか,相手方との交渉,合意書の作成や,離婚調停,離婚訴訟と同時にする財産分与の請求,既に離婚された方については,財産分与の調停・審判の申立等を業務として行っております。
慰謝料
 
 夫婦のうち,どちら一方が主に夫婦関係の破綻の原因を作り,そのことで相手方に精神的損害を与えた場合,他方に対し,慰謝料の支払義務を負う場合があります。裁判例では,不貞行為や暴力等があった場合,慰謝料請求は認められることが多いといえます。配偶者への不貞行為に基づく慰謝料請求だけでなく,不貞行為の相手方への慰謝料請求も可能な場合があります。
当事務所では,慰謝料が発生する可能性の有無や金額の目安等の相談のほか,相手方への内容証明郵便の作成,交渉,離婚調停,離婚訴訟と同時にする慰謝料の請求や,離婚後,あるいは,離婚と関係なく行う慰謝料請求の調停,訴訟提起等を業務として行っております。
年金分割
 
 平成19年4月1日以降に離婚した夫婦については,年金分割の制度の適用があり,婚姻期間中の配偶者の報酬比例部分につき最大50%まで保険料納付記録(標準報酬及び標準賞与)の分割を受けることができます。平成20年4月1日以降に離婚した夫婦については,平成20年4月1日以降の第3号の被保険者であった期間は、請求のみにより、配偶者の報酬比例部分につき納付記録を折半することができます。
当事務所では,年金分割についての相談のほか,離婚請求と一緒に年金分割の請求をしたり,既に離婚された方で,相手方が年金分割に合意しない場合の,家庭裁判所への年金分割調停・審判の申立を業務として行っております。
婚姻費用
 
 夫婦が別居している場合,収入の多い方が,少ない方の婚姻費用を分担する義務があります。未成年の子の養育費も婚姻費用に含まれます。
婚姻費用の額は,夫婦の合意により定められますが,合意ができない場合には,家庭裁判所に調停・審判を申立てることになります。調停でも合意できない場合は,家庭裁判所が決めることになりますが,夫婦の各々の収入,子供の数,子供の年齢によって,客観的に決められます。
当事務所では,婚姻費用相当額がいくらかというご相談のほか,相手方に対し,婚姻費用分担金の支払いを求める交渉をしたり,合意書を作成したり,家庭裁 判所に婚姻費用分担の調停・審判の申立を,依頼者を代理して致します。婚姻費用の取り決めをしたけれども,守られない場合の給与の差押え等の強制執行のご 相談や強制執行の申立を業務として行っております
親権
 
 夫婦の間に未成年の子がある場合,離婚をする際に,必ず,親権者をどちらか一方に決める必要があります。夫婦間で合意できなければ,家庭裁判所の調停を経て,多くの場合,離婚訴訟で決めることになります。
親権者指定の基準は,子の福祉に合致するかどうかという点から判断されることになります。
当事務所では,親権者となれるかどうかのご相談のほか,離婚調停,離婚訴訟での親権者についての主張や書証の提出等を依頼者を代理して行います。また,離婚後の親権者変更の調停・審判の申立てを業務として行っております。
養育費
 
 離婚した夫婦に未成熟子がある場合,未成熟子を監護している親から,監護していない親に対し,養育費を請求することができます。相手方が任意に支払ってくれない場合,家庭裁判所に,離婚と同時に,あるいは,別途,調停・審判の申立をすることができます。
養育費は,親の収入,子供の数及び年齢により,一定の幅はあるものの客観的に決められるのが原則です。
当事務所では,離婚したら養育費をいくら位もらえるかという相談のほか,相手方との交渉,合意書の作成や,離婚調停,離婚訴訟と同時にする養育費の請求,離婚された方の,家庭裁判所への養育費の調停・審判の申立の代理するほか,養育費の履行を確保するために,給与の差押え等の強制執行等の申立を業務として行っております。
面接交渉
 
 未成年の子を監護していない親は,監護している親に対し,子との面接交渉を求める権利があるのが原則です。相手方が任意に応じてくれない場合,家庭裁判所に調停・審判の申立をすることができます。
当事務所では,面接交渉権の存否についての相談のほか,相手方との間での面接交渉の実施についての交渉や合意書の作成,家庭裁判所への面接交渉の調停・審判の申立を業務として行っております。
成年後見等
 
 成年後見制度とは,精神上の障害により判断能力が十分でない人に対し,判断能力の程度に応じて,その人のした法律行為の効果を制限したり,他人が代わって法律行為をすることができるよう法定代理権を与える制度をいいます。
民法は,判断能力の程度に応じて,成年後見,保佐,補助という3つの類型を規定しています。本人の判断能力がない場合に,身内だからといって,勝手に本人の財産を処分したり,預金を引き出して使ってしまうと,本人の死後,損害賠償請求を受けたり,返還請求を受けたりすることがあります。本人の財産を正当に管理するには,家庭裁判所に,後見等開始の申立をし,後見人等を選んでもらう必要があります。
当事務所では,後見等の申立の必要性についての相談のほか,家庭裁判所への後見等開始の審判の申立を業務として行っております。裁判所で行われる申立人の調査面接への同行もしております。
その他の家事事件
 
 婚約不履行,嫡出否認,氏の変更,名の変更等のご相談,調停・審判・訴訟等の業務も承ります。
その他
 
<セクシャルハラスメント>
セクシャルハラスメントとは,職場における相手方の意に反する「性的発言」及び「性的行動」をいいます。ジェンダーハラスメント(女性・男性はかくある べきという価値観や性別役割分担意識に基づく差別や嫌がらせ)も含まれるか,「職場」の範囲はどこまでをいうか,どういう場合に「意に反する」といえるの か等については,見解が分かれています。
当事務所では,職場において,セクシャルハラスメントやパワーハラスメントを受けた被害者の相談を受けるほか,加害者や会社に対する示談交渉,合意書の作成,調停の申立て,損害賠償請求訴訟の提起等を業務として行っています。
また,セクシャルハラスメントの防止活動として,企業のセクシャルハラスメントの規則案の制定や,社員に対するセクシャルハラスメント研修の講師,会社の外部相談窓口のお仕事もお受け致します。
<ドメスティックバイオレンス>
ドメスティックバイオレンス(DV)とは,配偶者から受ける身体に対する暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(精神的暴力,性的暴力) を言います。精神的暴力の中には,大声で怒鳴る等の暴言や,無視して口をきかない,人前で馬鹿にしたり,命令口調で物を言う,生活費を渡さない,仕事をさ せない,仕事を辞めさせる,殴る素振りをしたり物を投げるふりをする等の行為も含みます。
当事務所では,DVの被害者からの相談や,保護命令についての相談のほか,被害者の代理人となって保護命令を申立てたり,裁判所での審尋へ同行して立会する等の業務を行っています。
弁護士法人 優 
わかば法律事務所
〒850-0033
長崎市万才町2番7号 
松本ビル201
TEL.095-811-7474

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