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専門用語(交通事故について)

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損害
 
 交通事故が発生した場合,交通事故の当事者は,基本的に,加害者と被害者とに分かれます。最も,両方とも加害者でありかつ被害者であるという場合もない訳ではありません。例えば,車どおしの事故で,両者共に同程度の過失が認められる場合です。
 加害者となった方は,被害者からどの程度の損害額を請求されるのか不安になるでしょう。他方,被害者となった方は,加害者からどの程度の損害分を支払ってもらえるのか分からないと思います。
 この点,交通事故によって生じる損害は,大きくは,人身損害(人損)と物件損害(物損)とに分かれます。
 人身損害とは,生命,身体に対する損害を言います。この人身損害は,財産的損害と精神的損害(非財産的損害)とに分けられます。更に財産的損害の中には積極的損害(交通事故によって財産が減少したことによる損害や,交通事故の結果,実際に支出したことによる損害。)と消極的損害(交通事故がなければ得られたであろう利益が,交通事故の結果得られなかったことによる損害。)とがあります。この内,積極的損害には,治療関係費,付添看護費あるいは通院交通費などがあります。他方,消極的損害には,休業損害や逸失利益などがあります。そして,精神的損害は,専ら慰謝料のことであり,交通事故の結果,死傷したことにより被った精神的・肉体的苦痛に対する賠償を言います。
 また,物件損害とは,人身損害以外の物的損害を言います。その中には,事故車両の修理費や代車使用料などが含まれます。
 上記のような損害(特に人身損害)について,仮に,被害者の方が,具体的な項目毎に,具体的な損害額を主張立証しなければならないとすると,解決までに時間がかかる上,とても煩雑です。また,裁判所としても,損害の算定が困難となり,審理の長期化を招き,その結果,被害者の方の迅速な救済も図り難くなります。 
 そこで,交通事故訴訟においては,損害算定の基準が設けられ,損害の定型化(慰謝料の額や付添看護費用などについて,個別の具体的な立証を要することなく一定額について認められる。)及び定額化(過失相殺の割合や就労可能年数などについて一定の基準を設ける。)が図られるようになりました。このように,損害の定型化及び定額化を図られることにより,交通事故によって生じた損害額について,加害者の方及び被害者の方とも,ある程度予測することが可能となりました。最も,いつまでの治療費が認められるのか,あるいは,後遺障害の有無・程度などのように,個別の具体的主張・立証をしなければならない場合もあります。
 当事務所では,相談に来て頂ければ,裁判官時代の経験,弁護士としての経験に基づいて,ある程度の損害額の見通しを立てることは可能です。ただし,裁判となった場合,最終的には,裁判官の判断によりますから,常に予想と裁判の結果とが一致するとは限りません。その点は,ご理解下さい。
 
過失相殺率 
 
 交通事故の場合,損害を被った被害者の方にも過失があった場合,過失相殺率はどのようになるのか,加害者の方は,自分の負担額がどれだけ減るのか,被害者の方は,請求額がどの程度減額されるのか,不安になられると思います。この点については,実務上,過失相殺率の認定基準があり,それに沿った運用がなされています。四輪車同士の事故の場合,歩行者と四輪車の場合等々です。
 当事務所では,相談に来て頂ければ,過失相殺率の認定基準をお示しすることが可能です。ただし,裁判となった場合,最終的には,裁判官の判断によりますから,常に予想と裁判の結果とが一致するとは限りません。その点は,ご理解下さい。
 
弁護士法人 優 
わかば法律事務所
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