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専門用語(控訴について)

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控訴について
 
 控訴について,皆さんはなかなかイメージできないと思います。そもそも控訴とは,簡単に説明すると,裁判を申し立てた最初の裁判所(第一審。地方裁判所,家庭裁判所あるいは簡易裁判所)の終局判決について,一定の期間内に(裁判の確定前に),上級裁判所(地方裁判所及び家庭裁判所の場合は高等裁判所。簡易裁判所の場合は地方裁判所)に対し,自分に有利に,第一審の裁判の取消あるいは変更を求める申立てを言います。この控訴が認められるためには,控訴審が紛争の中身について判断するために必要な要件(控訴の要件)を満たしていなければなりません。この控訴の要件を満たしていないと,裁判所が,紛争の中身について判断する前に,控訴を却下(控訴を認めないという裁判所の判断)されてしまいます。
 この控訴の要件で重要なものは,控訴期間と控訴の利益といえます。まず,控訴期間とは,裁判所が控訴を受け付けてくれる期間のことを言い,第一審の判決書の送達を受けてから2週間以内ということになります。したがって,裁判所から判決書を受け取ってから2週間以内に控訴を申し立てなければなりません。第一審から弁護士が代理人として就いていれば,その弁護士に対し,控訴した方がよいかどうか等の相談を控訴期間の範囲内にすることは比較的容易といえます。しかし,第一審は,弁護士を就けずに自分で訴訟した場合(本人訴訟),控訴するかどうか迷った場合,この2週間以内に弁護士を捜して,控訴するかどうかを相談しなければなりません。弁護士としても,控訴期間が過ぎて相談に来られてもどうしようもありません。また,相談を受けた弁護士も,事件内容を全く知らないのですから,短期間で控訴してよいかどうかの判断を示すことは困難です。したがって,第一審の判決を受け取ったら,できるだけ早い時期に弁護士に相談に行かれることをお勧めします。次に,控訴の利益とは,自分が裁判で申し立てた内容(請求の趣旨)と,第一審の判決の主文とを比較して,原則として,後者が前者に満たない場合を言います。したがって,判決書の中で,判決の主文は自分が申し立てたとおりであるが,判決の理由の中で自分に不利な判断がなされているというような場合は,控訴の利益がないということになります。具体的な判決で控訴の利益があるか否かは,専門家である弁護士に相談した方がよいといえます。また,控訴するには,控訴状という一定の様式を満たした書面を裁判所に提出する必要があります。
 このように,控訴を提起するということは,ある意味で,第一審の訴訟提起により難しいともいえます。 
 当事務所では,相談に来て頂ければ,控訴の利益等について説明したいと思います。ただし,上記のとおり,なるべく早い段階で相談に来られて下さい。控訴期間が迫っている場合,当事務所でも対応できないことがあります

 
弁護士法人 優 
わかば法律事務所
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